日本ブロメリア協会

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日本ブロメリア協会規約
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日本ブロメリア協会規約

第1条本会は日本ブロメリア協会(The Bromeliad Society of Japan)と称し、事務局を静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本971-9熱川バナナワニ園に置き、代表者を会長とする。

第2条本会は国際ブロメリア協会の日本支部を兼ね、幹事会が本部との連絡調整を行なう。会員に国際ブロメリア協会への入会を斡旋するが、強制はしない。

第3条本会はブロメリアに関する研究、知識を普及し、併せて会員相互の親睦連絡をはかることを目的とする。

第4条本会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。

  1. 1.研究、知識普及に必要な研究会、講習会、展覧会等の開催。
  2. 2.見学会等の企画と実施。
  3. 3.会報の発行。(年2回程度)
  4. 4.その他目的達成に必要な事業。

第5条本会の会員は次の通りとする。

  1. 1.通常会員:本会の目的に賛同し、下記の入会金と年会費を納める個人。
    入会金 1,000円
    一般会費 3,000円
    夫婦・親子会費 4,000円(会報等の配布物は1部)
    学生会費 1,500円
  2. 2.客員:本会に対し特に功労があり、幹事会で推薦された者。及び幹事会の総意で推薦された者。

第6条本会に入会を希望する者は所定の入会申し込み書を提出し、前条に定める入会金と会費を1年分納入しなければならない。

第7条会員は、本会が発行する「会報」に投稿することができ、それらの配布を受け、また本会が開催する行事に出席することが出来る。

第8条会員が次の各項の一つに該当するときは、幹事会の議を経て退会除名処分とする。

  1. 1.退会の届けを提出したとき。
  2. 2.会費を滞納したとき。
  3. 3.本会の名誉を傷つけたとき。

第9条既納の会費は、これを返還しない。

第10条本会には次の役員を置く。

会長 1名
幹事 若干名

第11条役員は協議により本会の運営を執行し、その任期は2年とするが、重任は妨げない。

第12条役員は前期幹事会が推薦し、総会で承認を受けるものとする。

第13条本会には顧問を置くことが出来る。

  1. 1.顧問は本会の事業運営について、幹事会に助言し、また幹事会の諮問に応ずるものとする。

第14条幹事会は幹事役員によって構成し、適宜会長が召集する。なお必要と認めた時は臨時に召集することもできる。

第15条総会は年1回とし、会長がこれを召集する。

  1. 1.総会の定則数は定めない。

第16条総会は次の事項を行なう。

  1. 1.事業計画および収支予算の承認に関する事項。
  2. 2.事業報告および収支決算の承認に関する事項。
  3. 3.役員の承認に関する事項。
  4. 4.その他幹事会が提議した事項。

第17条本会の運営および事業に関する経費は、会費および寄付金をもってこれに当てる。

第18条本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日で終わる。

第19条本会則の変更は幹事会の議を経て、総会で承認を受けるものとする。

第20条本会の活動への貢献について、ポイント制によりポイントを付与する。

  1. 1.ポイントの付与
    • 1)会員が投稿した会誌の原稿について下記の方法でのポイントを付与する。・会誌の全ページに対して、投稿者名の有る記事(本文ならびに写真等)1ページにつき1ポイント(以下Pとする)を投稿者に対して付与する。・1ページの概ね半分以上の面積を占めたた場合には1Pとして加算する。
    • 2)ポイントの集計は、掲載分に対して年度最終日をもって行う。
  2. 2.ポイントの効用 10Pにて集計年度の翌年度会費を1年分免除する。
  3. 3.ポイントの繰越 翌年度会費免除の10Pを差し引き後、残りのポイントを翌年度以降に全て繰越すことが出来る。
  4. 4.施行前の貢献への褒章 施行前の貢献についても褒章として本条1項に定める方法でポイントを付与する。ただし、集計は施行年度分としてまとめて行う。繰越し可能なポイント数は本条3項によるものとする。
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