日本ブロメリア協会

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入会申込み

日本ブロメリア協会について

毎年開催されるイベントは、ブロメリアの普及を目的とした販売イベントを始め、展示会、見学会、そして世界レベルの講演もあり、若さと熱気に溢れています。
同じ趣味を持つ者同士が心ゆくまで植物を語り合い、情報を交換し、盛り上がる、そんな趣味の原点に立って運営されているのが、日本ブロメリア協会です。

会員登録の流れ

1:入力フォームに必要事項をご入力いただき最後に送信ボタンを押してください。

*お申込みが完了すると、数分以内に自動返信メールが届きます。
自動返信メールが届かない場合は、お申込みが正しく送信完了していない、もしくは、ご入力いただいたメールアドレスが間違っている場合がございます。
お手数ではございますが、一度迷惑メールフォルダなどもご確認いただき、自動返信メールが届かない場合は info@bromeliads.jp までご連絡ください。
なお、携帯電話などで迷惑メールフィルターを設定されている場合(新規購入時は最初から設定されています)、協会からの返信メールが届かないことがあります。
ドメイン<@bromeliads.jp>からのメールを受信拒否されませんよう、メールフィルターの再設定をお願いいたします。

2:お申込み受領の自動返信メールを受け取りましたら、
下記の口座に、入会金(¥1000)+ 該当する年会費の合計金額をお振込みください。
自動返信メールが届く前にお振込みをしないようお願い申し上げます。

入会金 1,000円

一般会費 3,000円
夫婦・親子会費 4,000円(会報等の配布物は1部)
学生会費 1,500円

ゆうちょ銀行
店名:二三八(ニサンハチ)
店番:238
記号番号:12330-33040621(ゆうちょ銀行→ゆうちょ銀行)
預金種目:普通預金
口座番号:3304062
口座名義:日本ブロメリア協会
※銀行の振込名義にご入力されるお名前は、必ず入会申込書のお名前と同じお名前をご記入ください。

3:ご入金確認後、アカウントを承認いたします(E-mailにて通知が届きます)ので、会員ページがご利用いただけます。

会員登録の際の注意

当協会の年度は1月1日から12月31日の1年間となっております。
会員資格はご入会日から一年ではなく、ご入会日からご入会した年の年度末(12月31日)までとなりますのでご注意ください。
例)2023年8月にご入会=2023年度会員=2023年12月31日で会員資格失効
翌年も会員をご継続いただける場合は、12月1日〜翌年1月31日までに新年度の会費をご入金くださいませ。

入会申し込みフォーム

ご希望のユーザー名をご入力ください。
半角英数字で3文字以上をご入力ください。

半角英数字(大文字・小文字・数字)の組み合わせで8文字以上、32文字以内をご入力ください。

学生会員の方は学校・学部名をご記入ください。
夫婦・親子会員の方は夫婦親子のお名前と間柄をご入力ください。

学生証
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アンケート

個人情報の取扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応、および確認に利用します。また、この目的のためにお問い合わせの記録を残すことがあります。
取得した個人情報は法令等による場合を除いて、第三者に提供することはありません。
取得した個人情報の取扱いを委託することはありません。

本ページでは、クッキーやウェブ・ビーコンを使用するなどして、本人が容易に認識できない方法により個人情報を取得することはありません。

日本ブロメリア協会規約

第1条 本会は日本ブロメリア協会(The Bromeliad Society of Japan)と称し、事務局を静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本971-9熱川バナナワニ園に置き代表者を会長とする。
第2条 本会は国際ブロメリア協会の日本支部を兼ね、幹事会が本部との連絡調整を行なう。会員に国際ブロメリア協会への入会を斡旋するが、強制はしない。
第3条 本会はブロメリアに関する研究、知識を普及し、併せて会員相互の親睦連絡をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。 
1. 研究、知識普及に必要な研究会、講習会、展覧会等の開催。 
2. 見学会等の企画と実施。 
3. 会報の発行。(年2回程度) 
4. その他目的達成に必要な事業。
第5条 本会の会員は次の通りとする。 
1. 通常会員:本会の目的に賛同し、下記の入会金と年会費を納める個人。 
入会金 1,000円 
一般会費 3,000円 
夫婦・親子会費 4,000円 (会報等の配布物は1部) 
学生会費 1,500円 
2. 客員 :本会に対し特に功労があり、幹事会で推薦された者。及び幹事会の総意で推薦された者。
第6条 本会に入会を希望する者は所定の入会申し込み書を提出し、前条に定める入会金と会費を1年分納入しなければならない。
第7条 会員は、本会が発行する「会報」に投稿することができ、それらの配布を受け、また本会が開催する行事に出席することが出来る。
第8条 会員が次の各項の一つに該当するときは、幹事会の議を経て退会除名処分とする。 
1. 退会の届けを提出したとき。 
2. 会費を滞納したとき。 
3. 本会の名誉を傷つけたとき。
第9条 既納の会費は、これを返還しない。
第10条 本会には次の役員を置く。 
会長 1名 
幹事 若干名
第11条 役員は協議により本会の運営を執行し、その任期は2年とするが、重任は妨げない。 
第12条 役員は前期幹事会が推薦し、総会で承認を受けるものとする。 
第13条 本会には顧問を置くことが出来る。 
1. 顧問は本会の事業運営について、幹事会に助言し、また幹事会の諮問に応ずるものとする。
第14条 幹事会は幹事役員によって構成し、適宜会長が召集する。
第15条 総会は年1回とし、会長がこれを召集する。
 1. 総会の定則数は定めない。 
第16条 総会は次の事項を行なう。 
1. 事業計画および収支予算の承認に関する事項。 
2. 事業報告および収支決算の承認に関する事項。 
3. 役員の承認に関する事項。 
4. その他幹事会が提議した事項。
第17条 本会の運営および事業に関する経費は、会費および寄付金をもってこれに当てる。 
第18条 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日で終わる。 
第19条 本会則の変更は幹事会の議を経て、総会で承認を受けるものとする。
第20条 本会の活動への貢献について、ポイント制によりポイントを付与する。 
1. ポイントの付与 
1) 会員が投稿した会誌の原稿について下記の方法でのポイントを付与する。 ・ 会誌の全ページに対して、投稿者名の有る記事(本文ならびに写真等)1ページにつき1ポイント(以下Pとする)を投稿者に対して付与する。 ・ 1ページの概ね半分以上の面積を占めたた場合には1Pとして加算する。 
2) ポイントの集計は、掲載分に対して年度最終日をもって行う。 
2. ポイントの効用 10Pにて集計年度の翌年度会費を1年分免除する。 
3. ポイントの繰越 翌年度会費免除の10Pを差し引き後、残りのポイントを翌年度以降に全て繰越すことが出来る。 
4. 施行前の貢献への褒章 施行前の貢献についても褒章として本条1項に定める方法でポイントを付与する。ただし、集計は施行年度分としてまとめて行う。繰越し可能なポイント数は本条3項によるものとする。 

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